規約

日本フィジカルインターネットアカデミー(PIAJ)の規約です(2026年10月8日施行)。原本は PDF 版 をご覧ください。

第1条(名称)

本会は、日本フィジカルインターネットアカデミー(Physical Internet Academy Japan、略称「PIAJ」)と称する。

第2条(目的)

本会は、フィジカルインターネット(Physical Internet、以下「PI」という)およびこれに関連する物流、サプライチェーン、交通、情報、都市、環境その他の分野について、学術的研究および実践的研究を推進することを目的とする。

2 本会は、研究成果の発表、研究者および実務家等の交流、産学官連携ならびに国内外の研究機関等との交流を通じて、PIに関する学術研究の発展、人材育成および社会実装に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 研究大会、研究発表会、シンポジウム、講演会等の開催
  2. 研究部会、研究プロジェクト等の設置および運営
  3. 研究成果、論文、報告書その他の刊行および情報発信
  4. PIに関する国内外の研究動向および社会実装事例等の調査研究
  5. 国内外の大学、学会、研究機関、企業、行政機関その他の関係機関との交流および連携
  6. PIに関する研究者および若手人材の育成
  7. 産学官連携によるPIの社会実装に関する活動
  8. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第4条(会員)

本会に、次の会員を置く。

  1. 正会員
  2. 学生会員
  3. 賛助会員
  4. 名誉会員

2 正会員は、個人正会員および法人正会員とする。個人正会員は、PIまたはこれに関連する分野の研究、教育、調査、政策立案、実務等に携わる者で、本会の目的に賛同する者とする。法人正会員は、本会の目的に賛同する法人とする。

3 学生会員は、大学、大学院その他これに準ずる教育機関に在籍し、本会の目的に賛同する者とする。

4 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その活動を支援する個人、法人または団体とする。

5 名誉会員は、PIその他本会に関連する分野または本会の発展に特に顕著な功績があった者のうち、理事会が推薦し、総会が承認した者とする。

第5条(入会および退会)

本会への入会を希望する者または法人等は、所定の方法により入会を申し込み、理事会の承認を得るものとする。

2 会員は、所定の方法により届け出ることによって退会することができる。

3 入会および退会に関する具体的な手続は、別に細則で定める。

第6条(会員の権利)

会員は、本会が開催する研究大会、研究会その他の活動に参加することができる。

2 個人正会員は、総会に出席し、1名につき1個の議決権を行使することができる。

3 法人正会員は、当該法人が指定する代表者1名を通じて総会に出席し、1法人につき1個の議決権を行使することができる。

4 会員は、本会が発行または提供する研究成果、情報その他のサービスを受けることができる。

第7条(会費)

会員は、別に定める会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員については会費を免除することができる。

2 個人正会員、法人正会員、学生会員および賛助会員の会費の額、納入方法その他必要な事項は、別に細則で定める。

3 正当な理由なく一定期間会費を滞納した会員については、理事会の議決により会員資格を停止し、または喪失させることができる。

第8条(会員資格の喪失および除名)

会員は、次の各号のいずれかに該当した場合、その資格を失う。

  1. 退会したとき
  2. 個人である会員が死亡したとき
  3. 法人または団体である会員が解散または消滅したとき
  4. 会費の滞納により、理事会が会員資格の喪失を決定したとき
  5. 除名されたとき

2 会員が本会の名誉を著しく損なう行為を行った場合、または本会の目的に反する行為を行った場合には、理事会の決議を経て除名することができる。

第9条(総会)

総会は、個人正会員および法人正会員をもって構成する。

2 法人正会員は、当該法人が指定する代表者1名が総会に出席するものとする。

3 通常総会は毎年1回開催し、会長が招集する。

4 会長が必要と認めた場合、または理事会が必要と認めた場合には、臨時総会を開催することができる。

5 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるとき、または会長が総会に出席できないときは、副会長またはあらかじめ理事会が指定した理事がこれに当たる。

6 総会は、対面、オンラインまたはこれらを併用する方法により開催することができる。

7 総会は、議決権を有する正会員の3分の1以上の出席をもって成立する。

8 委任状または書面もしくは電磁的方法により議決権を行使した正会員は、前項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。

第10条(総会の議決事項)

総会は、次の事項を議決する。

  1. 事業報告および決算
  2. 事業計画および予算
  3. 理事および監事の選任
  4. 規約の変更
  5. その他理事会が重要と認めた事項

2 総会の議決は、出席した個人正会員および法人正会員の議決権の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。

3 規約の変更および本会の解散については、出席した個人正会員および法人正会員の議決権の3分の2以上の同意を必要とする。

第11条(役員)

本会に、次の役員を置く。

  1. 理事 若干名
  2. 監事 2名以内

2 理事および監事は、個人正会員または法人正会員が推薦する当該法人もしくは団体に所属する者の中から、総会において選任する。

3 理事の中から、次の役職を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名。ただし、必要に応じて置くことができる。

4 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠または増員により選任された役員の任期は、他の役員の残任期間とする。

第12条(理事および理事会)

理事は理事会を構成し、本会の運営に必要な事項を審議し、会務を執行する。

2 理事会は、会長が必要と認めた場合に招集する。

3 理事会は、対面、オンラインまたはこれらを併用する方法により開催することができる。

4 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決する。可否同数の場合は、会長がこれを決する。

第13条(会長および副会長)

会長は、理事の中から理事会が選任し、総会の承認を得るものとする。

2 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

3 副会長を置く場合は、理事の中から会長が推薦し、理事会が選任する。

4 副会長は、会長を補佐する。

5 会長に事故があるとき、または会長がその職務を執行できないときは、副会長がその職務を代行する。副会長を置かない場合は、あらかじめ理事会が指定した理事がその職務を代行する。

第14条(監事)

監事は、本会の会計および業務の執行状況を監査し、その結果を総会に報告する。

2 監事は、理事を兼ねることができない。

第15条(特別顧問)

本会はフィジカルインターネットその他本会に関連する分野において卓越した知見または経験を有する者を、特別顧問として置くことができる。

2 特別顧問は、理事会の推薦に基づき、総会の承認を経て委嘱する。

3 特別顧問は、本会の研究活動、国際連携その他本会の活動について、専門的または戦略的な助言を行う。

4 特別顧問は、本会の役員には含まれず、総会および理事会における議決権を有しない。

5 特別顧問の任期その他必要な事項は、理事会が別に定める。

第16条(委員会および研究部会)

本会は、その目的を達成するため、理事会の議決により委員会、研究部会、研究プロジェクトその他必要な組織を設置することができる。

2 委員会、研究部会等の設置、運営その他必要な事項は、理事会が別に定める。

3 委員会、研究部会等には、必要に応じて会員以外の専門家、研究者、実務家等の参加を求めることができる。

第17条(国際交流および連携)

本会は、PIに関する研究および社会実装の国際的な発展に寄与するため、海外の大学、学会、研究機関、企業、国際機関その他の関係機関との交流および連携を積極的に推進する。

2 本会は、必要に応じて国際共同研究、国際シンポジウム、研究者交流その他の国際活動を行うことができる。

第18条(会計および事業年度)

本会の経費は、会費、賛助金、寄付金、事業収入その他の収入をもって充てる。

2 本会の事業年度および会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

3 会長は、毎事業年度終了後、事業報告および決算を作成し、監事の監査を経て総会の承認を受けなければならない。

第19条(事務局)

本会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局の所在地および運営に関する事項は、理事会が別に定める。

3 本会は、必要に応じて事務局業務の全部または一部を外部の機関等に委託することができる。

第20条(規約の変更)

本規約の変更は、理事会の議決により総会に提案し、総会において出席した個人正会員および法人正会員の議決権の3分の2以上の同意をもって決定する。

2 個人正会員および法人正会員の議決権総数の5分の1以上から規約変更の提案があった場合、理事会はこれを審議しなければならない。

第21条(解散)

本会の解散は、理事会の議決に基づき総会に提案し、総会において出席した個人正会員および法人正会員の議決権の3分の2以上の同意をもって決定する。

2 解散時に残余財産がある場合、その処分については総会の議決により決定する。

第22条(細則)

本規約の施行に必要な事項は、理事会の議決を経て、別に細則として定めることができる。

附則

  1. 本規約は、2026年10月8日から施行する。
  2. 本会の設立時の役員は、設立総会において選任する。
  3. 第11条第3項および第13条の規定にかかわらず、本会の設立時から2028年3月31日までの期間については、理事の中から会長に代えて共同代表2名を置くことができる。
  4. 共同代表は、それぞれ本会を代表し、共同して会務を総括する。
  5. 第9条第5項の規定にかかわらず、共同代表を置く期間における総会の議長は、共同代表の協議により、そのうち1名がこれに当たる。
  6. 共同代表の任期は2028年3月31日までとし、2028年4月1日以降は、第11条および第13条の規定に基づき、理事の中から会長1名を置くものとする。
  7. 本会の設立時の会員は、第5条の規定にかかわらず、設立総会において承認された者および法人とする。
  8. 設立初年度の事業年度については、第17条第2項の規定にかかわらず、本規約の施行日から2027年3月31日までとする。
  9. 設立初年度の会費その他必要な事項については、設立総会において定めることができる。